請負契約と準委任契約の違い|それぞれが持つ責任や義務の違いを解説

請負契約と準委任契約の違い

あなたは今、社内の一部業務もしくは全部を外注しようと模索しているところではないでしょうか?

外注の契約方法として、「請負契約」と「準委任契約」があります。※厳密には「委任契約」もある。

本記事では、それぞれの違いを解説したうえで、どちらを選択するのがベストか紹介いたします。良く混合されがちですが、「受託開発」とは、「請負契約」と同義になります。

 

弊社はSESを主力に、海外の人材を活用したオフショア開発拠点をベトナムにラボとして持っている会社です。弊社の蓄積されたデータを最大限に活かし、それぞれの契約形態のメリット・デメリットについて正確に解説いたします。

本記事を読んでいただき、外注する際の契約形態の検討材料に少しでもお役に立てたら幸甚です。

 

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1. 請負と準委任の違い

請負契約と準委任契約の比較について簡単に表にまとめました。また、その他の比較として派遣契約も良く並べて比較されますので、併せて比較表に記載しています。

契約形態

報酬の対象

指示系統

契約期間

準委任契約

人×時間

受注者

柔軟に調整可

請負契約

成果物

受注者

契約時に決定

派遣契約

人×時間

発注者(派遣先)

契約時に決定

それでは、具体的に中身を見ていきましょう。

 

1-1. 請負契約(受託開発)とは

請負契約とは、成果物に対して報酬が発生することです。

契約時点で予め決められた納品物の仕様等があり、受注者はそれを達成するためにリソースを割いていくことになります。

受注者の判断で達成するために人材を何人活用しても良いことになります。 ※さらに別の会社を利用する場合は、発注者の許可が必要になるときも有ります。

 

(例)

発注者:eスポーツのアプリを開発して欲しい

受注者:開発してアプリを納品させていただく、納品後請求させていただく

※大規模開発の場合、開発フェーズごとに分けて請求することができます

 

なお、請負契約(受託開発)については、以下の記事でまとめていますので併せてご参照ください。

受託開発すべきか迷った時の10のチェック項目

1-2. 準委任契約とは

準委任契約とは、人材に対して報酬が発生することです。契約時点で月に何人・何時間稼働させるか予め決めます。

基本的にはその範囲内で人材を活用し、その人材が稼働した分報酬として発生します。

仮に人材がスキル不足だったとしても勤怠に問題なければ稼働したことになるので、発注者は報酬を支払う義務があります。

 

(例)

発注者:eスポーツのアプリ開発のため、Java使える人材を2名月140時間稼働で欲しい

受注者:対応できる人材を紹介させていただく、毎月稼働した分請求させてもらう

 

なお、準委任契約の詳細については、以下の記事でまとめていますので併せてご参照ください。

準委任契約とは?準委任契約が活かされるケースを紹介

 


2. 請負と準委任のそれぞれの特徴

請負と準委任契約の違いについて、4つの特徴的な違いを取り上げます。

 

2-1. 請負契約は契約不適合責任を負う

請負契約

契約不適合責任を負う

受注者は「契約不適合責任」を負うことになります。「契約不適合責任」とは、納品物が契約内容に合致していない、不十分であった場合に受注者が発注者に対して負う責任になります。

「契約不適合」が成立した場合、発注者は修繕の要求(追加費用は発生しない)、契約金額の減額、損害賠償金を請求することができます。

準委任契約

契約不適合責任は無し

 

2-2. 準委任契約は善管注意義務を負う

請負契約

善管注意義務は無し

準委任契約

善管注意義務を負う

受注者は「善管注意義務」を負うことになります。「善管注意義務」とは、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務になります。受注者が事務処理の過程で故意・過失により、発注者に損害を与えた場合、受注者はその損害を賠償する必要があります。

 

2-3. 報酬が発生する対象の違い

請負契約

完成品に発生

発注者は受注者に対して必ず報酬を支払う必要があります。受注者は仕事の完成を約束して、発注者はその完成品に対して報酬を支払うことになります。ただし、21の通り、完成品に不備等があった場合は受注者の責任が問われます。

準委任契約

人材が稼働した時間に発生

民法上では無償が原則となっています。受注者は契約内容で支払いに関する事項を必ず入れる必要があります。人材が稼働した時間に報酬が発生します。基本的には無償という条件はあり得ないので、契約書の内容に支払いについても盛り込むことになっています。

 

2-4. 再委託の可否

請負契約

受注者の責任のもと可能

受注者が自らの責任のもと他社に一部の業務を再委託することができます。ただし、発注者側は契約書の内容に再委託禁止事項を入れることもできます。

※再委託先が何かやらかしても受注者が全責任を負うことになります。

準委任契約

発注者の許諾が必要

受注者は発注者の許諾を得ないと再委託することは許されないのが基本です。ただし、発注者側は契約書の内容に再委託許諾事項を入れることもできます。

※再委託先は受注者と同等の責任を負うことになります。再委託先が何かやらかした場合は再委託先も責任が問われることになります。

 

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3. 請負と準委任どちらを選ぶべき?

ここまで請負と準委任について、違いと特徴を取り上げてきました。

それでは、具体的にどのような業務がマッチしているか紐解いてみましょう。 

3-1. 成果物が明瞭な場合は、請負契約

具体的に仕様や納期などが決まっている場合は、請負契約を選ぶとスムーズに進むでしょう。

ただし、途中で仕様を変更したり追加機能を付加する場合は、追加で費用が発生するので、注意が必要です。

 

3-2. 開発しながら仕様を検討する場合は、準委任契約

開発を進めながら仕様を検討していく場合は、準委任契約を選択すると良いでしょう。

ただし、何も作業がなくても、契約期間中は費用が発生するので、常に先々のことを考えながら開発を進めていく必要があります。

オフショアでのラボ型開発も準委任契約に該当します。ラボ型開発の場合、契約期間中は決まった人材を様々なプロジェクトにあてがうことができます。長い付き合いになるほど団結力が高まり開発をスムーズに行うことができるでしょう。国内での準委任契約では、プロジェクト単位が基本ですが、ラボ型開発だと人材単位で自由に活用することができるのが魅力的です。

 


 4.まとめ

請負契約と準委任契約について、比較しながら紹介しました。それぞれメリット/デメリットがありますので、今回依頼する予定のプロジェクトに合わせて最適な契約形態を選択すると良いでしょう。

弊社は会社を立ち上げたから25年が経ちます。オフショア開発、ニアショア開発、常駐型と様々な形で体制構築できることが強みです。システム開発で行き詰った時には、どんな些細なことでも、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。

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ベトナムのエンジニアマーケットから人員調達ができるため、お客様が必要とする人員数を当社のみで提供できる強みがあります。

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監修者西野英樹 (監修者情報はこちら )
監修者西野英樹 (監修者情報はこちら )
株式会社インタラクティブ・コミュニケーション・デザイン(ICD) 技術第2本部 本部長。
3社のシステム開発会社を経て、2010年にICD入社。
入社後、当社のベトナム現地法人設立に関わり、現在は、日本国内企業様向けにオフショア開発の導入コンサル・プロジェクト推進を行っている。
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